この度の台風19号による被害に遭われた地域・世帯の皆様に心よりお見舞い申し上げますと共に、 一日も早い復旧をお祈りいたします。
意外とご存知の方が少ないので今回は、暴風や台風で被災に遭った場合の火災保険について書かせて頂きたいと思います。
「火災保険」といっても、火災時以外の雨漏り修理費・屋根修理費等に火災保険をあてることは可能です。
ただしすべての修理において請求できるわけではありません。
自然災害により被った損害であると認められた場合は火災保険の対象となります。
※保険会社により多少異なりますのご注意下さい
たとえば落雷で瓦がき損し、それが直接的原因で雨漏りが生じた場合は修理費を火災保険でまかなうことができます。
屋根修理が適応される風災補償は文字通り、風による災害。
風速で決まり台風などの災害も風災にあたります。
【弊社にご依頼頂き火災保険が適応されたケース】
・暴風に伴うカーポートの破損
・台風による雨樋の破損
・暴風による漆喰壁の剥がれ
・物置転倒によるフェンスの破損
上記はあくまで一例のため、 状況や調査結果によっては、同様の事例でも火災保険の適応が認められない場合も御座いますのでご注意下さい
blog by Tanaka Ryo